ふるさと納税は、税金が安くなって、その上豪華なお礼の品までもらえるお得な制度です。
ふるさと納税の利用者は年々増えていますが、それでもまだ面倒くさそうと思ってふるさと納税をしたことがない方も多いですよね。
ふるさと納税は、「納税」という名のとおり税金に関する制度ですので手続きには期限があり、「いつまでに」と決められた期限内に手続きをしないと、ふるさと納税をしても節税にならないこともあります。
特にサラリーマンの方は、税金の申告手続きをすることがないので、ふるさと納税をする際は各種期限を確認しておくことは大切です。
ここでは、ふるさと納税をサラリーマンの方がする際に利用するワンストップ特例制度の期限について説明します。
この記事の内容
ふるさと納税とは
控除限度額の範囲内の寄附でしたら、2000円の自己負担で寄付額の3割程度のお礼の品も受け取ることができます。
ふるさと納税をして税金の軽減を受けるためには、原則として確定申告が必要です。
しかし、サラリーマンなど確定申告の必要がない給与所得者の方は、次の条件を満たせば確定申告不要で税金の軽減を受けることができます。
これをワンストップ特例と言います。
- 確定申告をする必要がない給与所得者
- 1年間の寄附先が5自治体まで
- ふるさと納税をする都度ワンストップ特例申請書を送る
ふるさと納税はいつまでにすべきか
ふるさと納税自体は年間を通じていつでもできます。
そういう意味では、ふるさと納税に「いつまでにしなければならない」という期限はありません。
しかし、いつの税金が控除されるのかという点では、ふるさと納税には期限があります。
ふるさと納税をすると所得税の還付や住民税の軽減というメリットがありますが、このような個人の税金は毎年1月1日から12月31日までの期間で計算されます。
つまり、今年の12月31日までにふるさと納税をすれば、今年の所得に対する所得税や住民税が軽減されます。
確定申告をする場合、今年の12月31日までにふるさと納税をすれば、今年分の所得税が還付され、来年の住民税が控除されます。
また、サラリーマンの方がワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をする場合、今年の12月31日までにふるさと納税をすれば、来年の住民税が控除されることになります。
ここで、「確定申告すれば所得税と住民税が安くなるので、そのほうが得?」と思うかもしれませんが、どちらでも税金が安くなるトータルの金額は同じですので安心してください。
ところで、「ふるさと納税をする」とは、単にふるさと納税の申し込みをするだけではなくて納付まで完了させ、自治体が実際に受領しなければなりません。
より具体的に言うと、ふるさと納税後に自治体が発行する寄附金受領証明書に記載されている入金日がふるさと納税をした日ということになります。
そのため、年末にふるさと納税の申し込みする場合はいくつか注意が必要です。
年内にふるさと納税の申し込みをしても、納付手続きなどに時間がかかると、今年中のふるさと納税にならないこともあり得ます。
もし年内にふるさと納税の納付ができなかった場合、翌年のふるさと納税になってしまいます。
ふるさと納税を納付して自治体が受領する日は、支払い方法によって一般的には次のように扱われています。
- クレジットカード払い → クレジットカード決済の日
- 銀行振込 → 自治体が入金確認をした日
- 現金書留 → 自治体が受領した日
金融機関などの営業日や郵送期間を考慮して12月上旬にふるさと納税を締め切る自治体もあります。
年末にふるさと納税を申し込む場合、自治体や支払い方法などによって期限はいつまでと締め切り日が設定されていることがあるので注意が必要です。
ワンストップ特例の申請はいつまでにすべきか
サラリーマンなどの給与所得者の方は、ふるさと納税をしてワンストップ特例制度を利用すれば確定申告をする必要はありません。
つまり、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告を行わず楽に税金の控除を受けることができます。
- ふるさと納税を申し込む際、ふるさと納税サイトでワンストップ特例制度用を利用を合わせて申し込み
- 後日自治体から送られてくるワンストップ特例の申請書に必要事項を記入して自治体に返送
- 自治体が申請書を受領
自治体が申請書を受領するとワンストップ特例の手続きが完了します。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした年の翌年1月10日までに自治体に申請書が必着です。
年末ぎりぎりに手続きを行うと、郵便状況や何かしらのトラブルによって期限までに間に合わないケースもあるので注意が必要です。
結論をいうと、そんなことはありません。
ワンストップ特例の申請書が期限に間に合わなくても、確定申告をすれば税金の軽減を受けることができます。
確定申告はいつからいつまでの期間にすべきか
サラリーマンの方が6自治体以上にふるさと納税をしてワンストップ特例が利用できないときや、ワンストップ特例の申請書が期限に間に合わなかったときは、確定申告をすれば所得税の還付と住民税の軽減を受けることができます。
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。
この日が土日に当たるときは、翌月曜日になります。
ただし、サラリーマンの方がふるさと納税をしたことによる確定申告は、所得税の還付を受ける申告(還付申告)になります。
還付申告は、確定申告期間に関係なく、ふるさと納税をした翌年の1月1日からすることができます。
所得税の還付は、税務署にもよるかもしれませんが、私が確定申告をして税金が還付になるときは、3月末から4月上旬には還付されている印象です。
ですから、確定申告をして1か月程度で還付されると思います。
年末ギリギリになってふるさと納税をするとき
年末ギリギリになってワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をすると、場合によっては自治体から申請書が送られてくるのが期限に間に合わない可能性もあります。
そんな場合でも、ふるさと納税サイトではワンストップ特例の申請書をダウンロードできるようになっています。
特に「さとふる」では記入済みのワンストップ特例申請書をマイページからダウンドーロできるます。
年末ギリギリにワンストップ特例を利用する場合、自治体から申請書が送られてくるのを待たなくても、申請書をダウンロードして期限に間に合うように送れば大丈夫です。
年末ギリギリでも、大手のふるさと納税サイトを利用すれば期限に間に合わせることもできますね。