新型コロナウイルスの感染が広がって、緊急事態宣言も出され、私たちの生活が大きな影響を受けています。
経済的な面でも大きな影響が及んでいます。特に、シングルマザーは非正規雇用も多く、もともと弱い立場に置かれているので、経済的な影響も大きくなります。
Chouette
少しでも生活の不安を和らげられるように、シングルマザーが使える生活支援のための制度をまとめました。 新型コロナウイルス対策で様々な支援策が発表されています。ここでは、シングルマザーの生活に関係しそうな支援策に絞って紹介しています。新しい情報が入ったら、その都度更新します。少し長い記事なので、気になるところから読んでくださいね。
この記事の内容
国から支給されるもの
新型コロナ対策で支給されるもの
- マスク2枚
- 一人10万円の特別定額給付金
- 児童手当1万円増額
布マスク2枚
一番最初に決まったことは、洗剤で洗えて再利用できる布マスク2枚。1人2枚ではなくて、一つの住所に2枚です。アベノマスクと言われるやつです。
マスクが小さくて、顔が大きく見えるのが難点ですし、小さすぎて大人がつけてしゃべると飛沫が漏れて飛ぶんじゃないかと心配です。テレビで見る限り、国会議員も内閣も、安倍首相以外は誰もこのマスクをしていないのは、なんででしょうね?
シングルマザーの家庭では子どもが給食当番のときに使えますね・・・。
配布が決まって時間が経っていますが、実際に配布されたのは一部だけで、いつになるか気になる方は厚生労働省のマスク配布サイトを見てください。マスクが市場に流通し始めたので、もう必要ないかもしれませんね。
一人あたり10万円の特別定額給付金を支給
ここまでの経過は、一人10万円支給に始まって、商品券、和牛券、お魚券、収入減少世帯に30万円と候補があがり、最終的に一人10万円支給に決まりました。
シングルマザーで子どもが一人の家庭だと、30万円の方が良かったですよね。
すぐにでも現金を支給して欲しい人もいると思いますが、一人10万円の特別定額給付金は申請しないと受け取れません。
オンラインでも申請できますが、オンライン申請するにはマイナンバーカードを持っていることが必要です。マイナンバーカードを使って電子署名をしないといけないので、オンライン申請はちょっとハードルが高いと思います。
マイナンバーカードが無い場合やオンライン申請が難しくてできないときは、申請書類が市区町村から届くのを待って郵便で申請することになります。住んでいる市区町村によっては、事務処理の関係で遅くなることがあると思われます。
Chouette
申請するのは世帯主。シングルマザーの家庭だと、お母さんが子どもの分もまとめて申請します。
郵送の場合は、申請書に振込口座を書いて、口座番号や名義がわかる部分のコピー(通帳の表紙を開いた部分)と本人確認書類コピー(運転免許証など)を同封して郵送します。
生活保護を受給している方について、特別定額給付金は収入認定しないとの方針が厚生労働省から出ているので、生活保護を受給している方も申請して受け取れます。
子育て家庭支援として児童手当1万円増額
子育て世帯支援として、児童手当を1人あたり1万円加算します。これは児童手当に自動的に加算されて振り込まれるので、手続きは不要です。
仕事を休んだときに使える制度
発熱などの症状で休んだときは傷病手当金
新型コロナウイルスに感染または発熱などの症状が出たために仕事を休んだとき、仕事を休んでいる期間の給料が支払われないときは、4日目から健康保険の傷病手当金が受け取れます。
新型コロナウイルスに感染して傷病手当金を受け取れるのは、新型コロナウイルスに感染して療養して会社を休んだときだけではなく、発熱したために会社を休んで後に別の病気と診断されたときも含まれます。
傷病手当金の申請は、被保険者(シンママ)が会社の証明書を添えて、健康保険組合にします。
国民健康保険の場合は、市町村によっては新型コロナウイルスに感染した方に傷病手当金を支給しているところもあるので、市区町村の国民健康保険の係で確認してください。
学校が臨時休校で仕事を休むときは小学校休業等対応助成金
子どもの学校が休校になりました。シンママは、子どもの世話のために、仕事を休んだり、働く時間を短くしたりしなければならなくなって大変です。
仕事を休むと収入が減ります。それなのに、子どもがずっと家にいるので食費も普段より余計にかかります。シンママの家計への負担は大きいです。
令和2年2月27日から6月30日までの間に臨時休校の影響で働けなかった小学生の親(障害児なら高校生まで)に有給休暇とは別に特別な有給休暇を与えた場合、1日当たりの上限8330円まで会社に助成されることになっています。
仕事を休むときに会社から有給休暇の消化を求められたとき、この助成金のことを話して特別休暇に切り替えてもらうこともできるかもしれません。
会社が申請するものなので、会社が協力してくれることが必要です。
会社が休業したときは休業手当
新型コロナウイルスの影響で会社が休業した場合、給料を受け取れないのではないかと心配ではないでしょうか。会社が休業した場合、休業手当を受け取れる可能性があります。
休業手当を受け取れるのは会社側の事情で休業になった場合で、平均賃金の60%を受け取れます。
平均賃金には法律で決まった計算方法があって、1日あたりの給料は実際に受け取った給料より下がります。その実際の給料より下がった給料の60%が休業手当となります。
会社が雇用調整助成金の申請をすれば、会社は休業手当の90%の助成を受けられるので、会社の負担は少なくなります。会社ともよく話し合ってみてください。
失業したときは失業給付金
新型コロナウイルスの影響で会社の業績が悪化して、解雇されたり、契約を解除されたときは、失業保険を受け取れます。
失業保険の申請はハローワークの窓口に行かなければなりません。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、ハローワーク宛に書類を郵送して失業保険の手続きができるようになっています。
また、求職活動をしないといけませんが、「新型コロナウイルス感染防止のため求職活動を行えなかった。」という理由を申請書に書けば、求職活動をしていなくても失業を認めてもらえます。
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住むところを失ったとき失いそうなときに使える制度
住むところを確保する制度
- 住むところを失ったときは住宅入居費、母子生活支援施設
- 家賃の支払いが苦しくなったときは住宅確保給付金
失業で住むところを失ったときに利用できるもの
コロナウイルスの影響で失業し、それまで住んでいた寮や住み込みの施設をでなければいけなくなった。または、家賃が支払えなくなってアパートを追い出されてしまった。
公営住宅が利用できないときでも、住んでいる家をでなければならないときに利用できる制度があります。
- 母子生活支援施設(母子寮)
- 生活福祉資金の住宅入居費
母子生活支援施設は、18歳未満の子どもを養育している母子家庭で、生活の問題を抱えた方が子どもと一緒に入所して生活できる施設です。
母子生活支援施設では、住むところの提供だけではなくて、自立のための相談や助言も受けられます。
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新しく住むところを契約するための費用を借りられるのが、社会福祉協議会の生活福祉資金の住宅入居費です。
礼金・敷金、不動産屋さんの仲介手数料など新しく住むところを契約する費用を最大で40万円まで借りることができます。
このあとで説明する「住宅確保給付金」も合わせて利用することが条件です。
Chouette
お住まいの市区町村の社会福祉協議会の連絡先がわからないときは、各都道府県の社会福祉協議会に問い合わせて教えてもらうこともできます。
参考
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)全国社会福祉協議会
給料が減って家賃の支払いが苦しくなったら住宅確保給付金
家賃が支払えなくなると、いずれは住む家を追い出されてしまう可能性もあります。住居を失ってしまうと、そこから生活を立て直すことがかなり厳しくなります。
新型コロナウイルスの影響で、休業等で給料が減ってしまった場合、または失業して収入を失った場合、家賃の支払いができなくなってしまうかもしれません。
そのようなときに利用できるのが住宅確保給付金です。
住宅確保給付金は、以前は離職や廃業で住宅を失うおそれがある人しか利用できませんでした。しかし、この度の新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、失業していなくても収入が減った世帯も利用できるようになりました。
収入や資産の条件、支給される家賃の上限額は、市町村によって異なります。
収入が減ったり失業して家賃の支払いができなくなったときは、住んでいる市町村の福祉関係の窓口で住宅確保給付金の相談をしてください。
コロナウイルスの影響で支払いが難しくなったときに使える制度
新型コロナの影響で収入が減ったり失業して、生活のいろんな支払いができなくなってくることも考えられます。そんな方のために、公共料金など生活に必要なものの支払いを一時的に待ってもらえるようになりました。
シングルマザーに限った制度ではありませんが、収入が減ったシングルマザー家庭でも使える制度です。
支払いに困ったとき使える制度
- 携帯電話料金の支払いを一時延長
- 電気ガス料金の支払いを延長
- 借金が支払えなくなったら債務整理
通信各社が携帯電話料金の支払い期限を一時延長
新型コロナウイルスの影響で収入が減り、携帯電話や固定電話の料金の支払いが難しくなった人を対象に、電話料金の支払い期限を延長することになりました。
NTTグループ(NTTドコモ、NTT東日本、NTT西日本)とソフトバンクは、支払期限が2月末以降となっている料金の支払期限を5月末まで延長してくれます。また、auも2月25日以降となっている料金の支払期限を5月末まで延長してくれます。
Chouette
これは自分で手続をしないといけないのですね。手続きをしないで料金を支払わないでいると、電話を止められてしまうので注意しないと。
期限延長の申請は2020年3月23日から始まります。各社の連絡先は次のとおりです。
新型コロナウイルスの感染拡大によっては、期限がさらに延長される可能性もあります。
Chouette
あくまでも電話料金の支払いを一時的に待ってもらうだけで、免除になったり安くなったりするわけではありません。長い目で見れば、格安スマホに乗り換えも検討した方が良いですよ。
電気ガス料金の支払いを1か月延長
電気料金・ガス料金も、電話料金と同じように新型コロナウイルスの影響で支払いが難しくなった人を対象に、支払期限の延長をしてもらえます。
ただし、電気料金・ガス料金は電話料金より条件が厳しく、このあとで説明する「緊急小口資金」または「総合支援資金」の貸付を受けている人が対象になります。
また、あくまでも、2020年3月、4月、5月の電気料金とガス料金の支払いを1か月待ってもらうだけで、免除や減額されることはありません。
Chouette
長い目で見れば、より安い他の電力会社に乗り換えを検討すると良いでしょう。
借金が払えなくなった
新型コロナウイルスの影響で収入が減ったり、失業して、消費者金融やクレジットカードの支払ができなくなった方もいらっしゃるでしょう。その場合は、借金の整理をしないといけません。
他からも借り入れをして一時しのぎすることはおすすめできません。なぜなら、借金が増えて、さらに返すのが苦しくなるだけだからです。
借金の整理をするのに弁護士・司法書士の費用が心配になるかもしれませんが、法テラスを利用すると弁護士・司法書士の費用を立て替え払いしてもらえます。まずは地元の法テラスに問い合わせてみてください。
また、インターネットで弁護士・司法書士を見つけて行くときも、法テラスを使えるか先に確認して、法テラスを使える事務所に相談に行きましょう。
コロナウイルスの影響でお金を借りたいときに使える公的な融資制度
公的な融資制度
- 一時的にお金が足りないときは緊急小口資金
- 生活するのが困難なときは総合支援資金
- 教育費が借りられる母子父子寡婦福祉資金
生活するお金に困って、どこかで借りたいと思うこともあるかもしれません。両親や身内が援助してくれれば一時しのぎはできます。しかし、身内の援助も望めないというシングルマザーも多いでしょう。
そんなときに、消費者金融やクレジットカードであれば、比較的簡単に借りることができるかもしれません。でも、消費者金融やクレジットカードで借りると利息が高いので、借りた後で返すのが大変です。
ここで紹介する社会福祉協議会の公的な借り入れは無利子なので、消費者金融やクレジットカードで借りる前に、まずこちらの制度を検討してください。特に、緊急小口資金と総合支援資金は、新型コロナウイルスの影響を受けた方向けに、今までよりもより借りやすいものになっています。
総合支援資金は、自立相談支援事業の利用が条件となっていて、申し込んでから借りられるまで1か月程かかります。ですので、急ぎの場合は、まず緊急小口融資を利用して、合わせて総合支援資金の申し込みもするのが良いでしょう。合わせると最大で80万円まで借りられます。
一時的な資金が必要なときは緊急小口融資
休業などのために一時的に収入が減った方に対する緊急の貸付制度が「緊急小口融資」です。条件は次のとおりです。
貸付対象者 | 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 |
貸付上限金額 | 10万円以内(学校の休業の影響を受けた世帯に対しては20万円以内) |
返済を待ってもらえる据え置き期間 | 1年以内 |
返済する償還期間 | 2年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
申し込み開始日 | 2020年3月25日から |
この緊急小口融資は、一時的に収入が減って緊急でお金が必要なときに使う制度です。収入減少が続くときは、緊急小口融資と合わせて次に説明する総合支援資金の利用すると良いでしょう。
申込みは、お住いの市区町村の社会福祉協議会です。
失業などにより日常生活の維持が困難なときは総合支援資金
シングルマザーは非正規で働く人も多く、新型コロナの影響を勤務先が受けると、失業につながりやすくなります。失業すると、明日からの生活にも困ることになりますが、そんなときに頼れるのが総合支援資金の貸付制度です。
主に失業により生活の立て直しが必要な方には、総合支援資金の生活支援費を借りることができます。借り入れの条件は次のとおりです。
貸付対象者 | 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
貸付上限金額 | 2人以上の世帯で月20万円以内 |
貸付期間 | 原則3か月以内 |
返済を待ってもらえる据え置き期間 | 1年以内 |
返済する償還期間 | 10年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
申し込み開始日 | 2020年3月25日から |
総合支援資金は、自立相談支援事業の利用が条件になっていて、申込みから実際に借りられるまで1か月程度かかることがあります。緊急でお金が必要な場合は、緊急小口資金も一緒に利用しながら生活の立て直しを目指します。
Chouette
総合支援資金は、無利子、保証人も不要で、シングルマザーの家庭では、月20万円、原則最大で3か月借りられるのがメリットです。
総合支援資金の生活支援費は、返済が始まる償還時に、なお収入の減少が続く住民税非課税世帯については返済を免除することができるとされています。つまり、返済が始まる1年後に、まだ生活が立て直せていないときは返済しなくて済むようになるかもしれません。
子どもの教育費が不足するときに使える融資制度
子どもが大学・専門学校に通っている場合、新型コロナウイルスの影響で家計が大きな影響を受けたときは、給付型奨学金の支給の申請ができる可能性があります。給付型奨学金は募集時期が決まっていますが、家計激変による申請は、いつでもすることができます。
新型コロナ対策ではありませんが、子どもの教育費が足りないときは、母子父子寡婦福祉資金の貸付または教育支援資金の貸付を受けることができます。
母子父子寡婦福祉資金の申込みは、各市町村の福祉事務所、教育支援資金は社会福祉協議会です。
子どもの学校によって借りられる金額や制度が異なります。詳しくは、子どもの学年に応じて次の記事を参考にしてください。
どうしても生活できないときは生活保護
収入が減ったり、失業して生活が困窮し、回復する見込みが立たないとき、最後は生活保護に頼るしかありません。
先ほど説明した緊急小口資金は20万円までしか借りられませんし、総合支援資金は原則3か月しか借りられません。それで生活を立て直せればいいですが、収入が減った状態が長引いたり、失業して次の仕事がなかなか決まらなかったりするときは、生活保護を受給します。
生活保護を受けるには条件が厳しいのではないですか?
確かに生活保護を受けるには条件があります。シングルマザーが普段の生活に追われながら生活保護の条件を調べるのが大変でしょう。市区町村の窓口に生活保護の相談に行っても、軽くあしらわれて追い返されることもよくあることです。
でも、心配しないでください。生活保護の支援をしている団体もたくさんあります。生活保護の支援をしている団体に相談すると、生活保護の申請に同行もしてくれます。詳しいことは次の記事を見てください。
まとめ
ここで説明したように、新型コロナウイルスの影響を受けて生活が苦しくなっているシングルマザーが利用できる制度はいろいろあります。
まずは、必要な制度の利用から始めてください。