ふるさと納税は、減税になる上に豪華な特産品をもらえるので、上手に活用すれば上の写真のようなパーティーも!
できるかもしれません。
ただし、これまでふるさと納税制度を利用して還付金や減税などのメリットを享受するには、確定申告が必要でした。
しかし、この確定申告という手続きは一般のサラリーマンの方にはなじみがなく、「面倒そう」と思われて避けていた方もいるかもしれませんね。
ところが、この度ふるさと納税に関する法律が改正されて、サラリーマンの方は一定の条件をクリアすれば、確定申告をしなくても減税のメリットを受けられるようになりました。
他の改正点と合わせて見ていきましょう。
この記事の内容
ふるさと納税ワンストップ特例制度で確定申告が不要に!
確定申告が不要になるのは、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用します。
この制度を利用するには下記のような一定の条件があります。
特例制度の対象となる人
この特例制度の対象となる人は、「確定申告をする必要がない給与所得者等」とされています。
分かりにくい表現ですよね。
つまり、もともと確定申告が不要なサラリーマンなどに限って、特例制度の対象になります。
ですから、自営業者やサラリーマンであっても確定申告をする人は、この特例制度の対象にはなりません。
寄付する先
ふるさと納税で寄付をする先には制限がありませんが、寄付をする団体の数に制限があります。
寄付しても確定申告をしなくていいのは5団体までです。
5団体を超えて寄付をすると、確定申告が必要になります。
手続き
特例制度を利用するときの手続きは、ふるさと納税で寄付をする際に、特例の適用に関する申請書を寄付をする団体に提出します。
そうすると、寄付を受けた団体から、寄付をした人の住所地の市区町村に情報が行き、翌年の住民税から控除されて減税になります。
どの税金が安くなるの
これまで、ふるさと納税で寄附をして確定申告をすると、一定額は支払い済みの所得税から還付され、残りは住民税から控除されて、減税効果を発揮していました。
今回の改正で特例制度を利用すると、所得税は還付されません。
でも、「所得税の還付が無い分損をする」ということはありません。
減税になる金額はこれまでと同じ。
所得税の還付金額と住民税の控除金額の合計額に当たる金額が住民税から控除されることになります。
確定申告をすれば、これまでと変わりありません。
所得税の還付と住民税の控除で減税効果があります。
ふるさと納税額が2倍に!
今回の改正でもう一つ重要なことがあります。
それは、ふるさと納税の寄付金の上限額が2倍になったことです。
ふるさと納税によって住民税から控除される限度額を、個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました。
厳密に計算するとちょうど2倍ではなくて「ほぼ」2倍です。
これは平成27年(2015年)にしたふるさと納税から適用されるので、4月より前にしたふるさと納税でもOKです。
まとめ
これまで確定申告をしないといけないことが、ふるさと納税のハードルになっていたかもしれません。
それが今回の改正で確定申告が不要になり、さらに限度額も引き上げられたことから、今後ますますふるさと納税をする人は増えそうですね。