養育費を払わない父親に請求する方法!差し押さえで泣き寝入りしない

怒ってる

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養育費の約束をしてあったのに払ってもらえない。どうやったら子どもの父親に支払ってもらえるものか。このままだと元の旦那の逃げ得になってしまう。

養育費の約束をしていれば、母子家庭では養育費を収入として当てにしていますよね。そのため、養育費が支払われなくなったら、母子家庭の生活に与える影響は大きいです。場合によっては「生活費が足りない。」ということにもなりかねません。

ところが、残念なことに、離婚時に養育費の取り決めをしたにもかかわらず、時を追うごとに支払われなくなったというケースは後を絶ちません。このような養育費に関する問題は、時にニュースにも取り上げられるなど社会問題の一つにもなっています。

養育費が払われなくなったとき、あきらめるしかないのかな?

そんなことはありません。養育費は子どもを育てるためのお金です。約束した以上、父親にはきちんと払ってもらわなければなりません。

それでは、養育費を払ってもらえないときはどうすればいいのでしょうか。養育費を支払ってもらうために取るべき方法や、最後の手段ともいえる差し押さえについても説明します。

養育費を払ってもらえないとき

厚生労働省がおこなった「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、離婚時に養育費について定めている母子世帯は、全体のおよそ42.9%です。しかし、離婚後も長期にわたり継続して養育費を受けている母子世帯は24.3%にとどまっています。

つまり、養育費の取り決めをしたのに支払ってもらっていない世帯は、養育費の支払いの約束をした母子家庭世帯の40%以上にも及ぶのです。

相手方が養育費を支払わなくなった場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか。

Chouette

相手方が養育費を支払わない場合、法律的には罰則はありません。だから、罰金の支払い義務や懲役刑を受けなければならないというような規制もありません。

ですが、養育費を請求する権利は、法律によって認められた権利です。また、養育費の支払いを約束したら、相手方には養育費を支払う義務があります。

Chouette

養育費は子どもを育てるためのお金です。相手にきちんと支払ってもらって、逃げ得にならないようにすべきです。

養育費の支払いの請求方法

養育費が滞納した場合、相手方に対して求める方法として、口頭での請求、内容証明による請求、家庭裁判所の履行勧告・履行命令、強制執行による差し押さえがあります。

口頭での請求

養育費の支払いが滞った場合、まずは、相手方に対して支払いを求めるでしょう。面と向かってや電話で支払いを求めることを「口頭での請求」といいます。

ただ、口頭での請求では、法律上の拘束力はなく、すぐに払わなかったとしても相手方に特に支障はありません。もちろん、口頭の請求をしただけでは強制力はありません。

メールやLINEで請求した場合も口頭による請求と効果は同じですが、請求したという証拠は残ります。

内容証明郵便による請求

口頭での請求には、特別の法的な拘束力はありません。また、「請求した」という証拠も残りません。

そこで、「養育費を支払いなさい」という内容証明郵便を相手に送る請求方法もあります。通常の郵便に比べると、少し格式ばった郵送物のため、相手方は驚いて滞納していた養育費を支払う可能性があります。

内容証明は、郵便局によって郵便の内容と日付が証明されます。そのため、後に裁判になったときに養育費を請求したことがあるという証拠となります。

しかし、内容証明そのものには、やはり法的な拘束力がないため、相手の給料や口座に対する差し押さえはできません。

家庭裁判所の履行勧告・履行命令

履行勧告

養育費の支払いを家庭裁判所の調停や審判で決めたのに相手が支払わないときに、家庭裁判所が相手方に養育費を支払うように勧告してくれる制度があります。これを履行勧告といいます。

相手が養育費の支払いをしないときに、家庭裁判所に履行勧告の申し出をすると、家庭裁判所が相手に支払うように説得したり勧告したりします。

履行勧告には費用はかかりません。しかし、履行勧告では相手が養育費の支払いに応じないと強制することはできません。

履行命令

養育費の支払いを家庭裁判所の調停や審判で決めたのに相手が支払わないときの手段として、履行命令というものもあります。

履行命令は、家庭裁判所に申し立てすると、家庭裁判所が相手方に支払いをするように命令し、相手方が支払いをしないときは10万円以下の過料に処せられる制度です。

履行命令は、相手の財産を差し押さえて強制的に支払わせるものではありません。履行命令が出ても相手が養育費の支払いをしないときは、このあと説明する強制執行をすることになります。

強制執行による差し押さえ

養育費の支払いを公正証書で約束した場合や養育費について家庭裁判所の調停調書や審判書がある場合には、強制執行することができます。

強制執行とは
強制執行とは、裁判所が差し押さえ命令を出すことで相手方の財産や給料を差し押さえて強制的に支払わせることができる制度です。

強制執行は裁判所を利用した強力な手続きです。いざというときに強制執行できるように、協議離婚の場合は公正証書で養育費の取り決めをしておくのが良いでしょう。

強制執行のやり方とは

では、強制執行を進めるにはどのような手続きを踏めばいいのでしょうか。

強制執行をするために必要なものと、手続きの流れを知っておきましょう。

強制執行で何を差し押さえるか

強制執行をするには、まず何を差し押さえるかを決めます。一般的には、相手の銀行口座か給料になります。

相手の財産を差し押さえるために、相手の住所や勤務先、預貯金の口座情報(金融機関名、支店名)が必要です。

結婚していたときと同じ銀行口座を使い、同じ会社に勤めていれば、差し押さえる口座や給料を特定することは簡単です。しかし、転職したり、離婚後に新しく作った銀行口座を使っているときは、相手が教えてくれない限り財産や給料を特定することは難しいです。

養育費を払わない相手が、銀行口座や勤務先を教えてくれることは期待できません。これらの情報は、基本的には自分で調べなければならず大変な労力がかかっていました。

そのため、これまでの強制執行では、相手方の銀行口座や職場が分からず給料や財産を差し押さえられない結果、養育費を支払ってもらえないというトラブルがありました。

そこで、令和元年5月10日に改正民事執行法が成立しました。改正の内容は、これまで問題となっていた相手方の情報公開が焦点です。

MEMO

養育費の請求者が裁判所に申し立てた場合、裁判所の働きかけで、金融機関に対して支払い義務者の預金口座情報を照会できるようになり、勤務先の情報も公的機関に照会できるようになりました。これにより相手方の財産や勤務先の特定ができ、スムーズな財産の差し押さえができるようになります。

差し押さえるなら給料?口座?

では、養育費を払ってもらえないときに、強制執行で差し押さえるとしたら給料と銀行口座とどちらが良いでしょうか?

銀行口座の強制執行は、裁判所からの差し押さえの通知が銀行に届いたときの残高を差し押さえます。裁判所からの差し押さえの通知が届いたときに、口座が空っぽだったら、差し押さえは空振りに終わります。後でお金が入ってきても、それは差し押さえができません。

養育費の請求で給料を差し押さえる場合は、給料の2分の1まで差し押さえることができます。また、口座の場合と違って、将来の給料も差し押さえをすることができます。未払いの養育費だけではなくて将来の養育費も請求して差し押さえをすることができるので、一度給料に強制執行をすれば、会社を辞めない限りずっと養育費の支払いを受けることができます。

強制執行に必要なもの

強制執行に必要なもの

  • 養育費の請求権を証明できる公的な書類(債務名義
  • 強制執行申立書
  • そのほかの提出用書類

養育費の請求権を証明できる公的な書類「債務名義」

強制執行をするには、あなたに養育費を請求できる権利があることを証明できる書類が必要です。

  • 公証人役場で作られた公正証書の正本
  • 家庭裁判所の調停で作られた調停証書
  • 家庭裁判所の審判による審判書
  • 養育費を離婚裁判で定めた場合は判決

これらの書類は「債務名義」とよばれるもので、請求する人が、相手方の財産を差し押さえられる権利を持っていることを証明する力をもっています。

養育費に関する公正証書を作っていない場合や、夫婦間での口頭での合意しかない場合やただの書面作成しかしていない場合はどうなりますか?

Chouette

Chouette

その場合は「債務名義」がないので、強制執行をすることができません。

債務名義がない場合は、新たに相手方に対して調停の申し立てをして調停がまとまれば、債務名義のある調停調書をもらえます。調停がまとまらずに審判になれば、債務名義になる審判書がもらえます。

強制執行申立書

裁判所に対して、「債権差押命令申立書」を提出します。

提出時には、手数料分の収入印紙(4,000円分)と送達などに必要となる郵便切手代(2,500~3,500円ほど)を手数料として支払います。

そのほか提出用書類

  • 本人の住民票(債務名義となる書類と現住所や名前が異なる場合)
  • 相手先の会社の登記簿謄本(勤務先の会社や銀行のもの)
  • 請求債権目録(どのような債務名義に基づいた請求権なのかを記載)
  • 差押債権目録(給与を差し押さえる場合は会社名や給与額、預金口座を差し押さえる場合は金融機関や支店名などが記載されたもの)
  • 当事者目録(当事者となる者の名を記載。給与を差し押さえる場合、申立人、相手方、相手方の会社名など)

強制執行の手続きの流れ

STEP.1
管轄の地方裁判所に申し立てる
相手方の住所地を管轄の地方裁判所に、差押の申し立てをします。
STEP.2
裁判所が差押命令を相手方に送達する
裁判所は、債権差押命令申立てを審査して差押命令をします。このとき差押命令の書類が発行され、裁判所から勤務先の会社や金融機関に送られます。勤務先の会社や金融機関が差押命令を受け取ったときに差し押さえの効力が発生します。

裁判所は、勤務先や金融機関が差押命令を受け取ったのを確認してから、相手方にも差押命令を送ります。

STEP.3
差し押さえ
実際に給与や預金口座の差し押さえが始まります。

給与に関しては原則として相手方の4分の1の金額までですが、養育費を差し押さえる場合は、特例として2分の1に相当する部分までを差し押さえることができます。口座は、そのときの残高を差し押さえることができます。

また、すでに支払い日を過ぎてしまった未払い分だけでなく、将来的に支払われる予定の金額についても差し押さえることができます。

STEP.4
取り立て
相手方が差押命令を受け取ってから1週間経過すると、請求者は、差し押さえ先から、直接に取り立てができます。「相手がいつ受け取ったかなんてわからない。」と思うかもしれませんが、裁判所から書類が届きますので、それを見ればわかります。

給与を差し押さえた場合は、会社に対して、給与から差し押さえた金額を自分のところに支払うように請求できます。会社に直接連絡を取って、振込の口座情報を伝え、振込してもらいます。一度手続きをすれば、毎月給料から差し引いて振り込んでもらえます。

預金口座を差し押さえた場合、差押命令を受け取った金融機関は、預金のうち差し押さえた金額を凍結します。請求者は金融機関に行って手続きをすれば、差し押さえた金額を受け取ることができます。

まとめ

約束をしていた養育費が支払われない場合、まずは、口頭や内容証明郵便で請求しますが、応じないことが多いかもしれません

養育費について公正証書を作って取り決めている場合や調停、裁判をした場合は、強制執行が可能です。

給料を差し押さえれば将来の養育費も受け取れるので、勤務先がわかっている場合は給料を差し押さえるのが良いでしょう。勤務先が分からなくても、法律改正で調査できるようになりました。

養育費は子どもを育てるためのお金です。逃げ得にならないように、手続きはきちんと取りましょう。

ただ、強制執行は裁判所での手続きで、専門的な内容を含みます。スムーズに解決するなら法律の専門家に相談してみるといいでしょう。