離婚して受け取れる養育費の金額はいくら?相場を分かりやすく解説

養育

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[note title=”最新情報”]令和元年12月23日に養育費の算定表が改定され最高裁から公表されました。養育費の金額が変更されたので、この記事の情報は新しい金額に対応させています。[/note] 離婚をするときに未成年の子供がいる場合、親権者や離婚後の面会交流養育費の分担について、夫婦間で決めなければなりません。

離婚時に相手とのかかわりを一刻も早く絶ちたくて、養育費を取り決めないまま離婚してシングルマザーになってしまうこともあります。

ですが、養育費はシングルマザーが子どもを育てるためのお金です。親の一時的な感情で養育費を受け取らないことにすると、子どもの進学のタイミング等でお金が必要になったときに後悔することにもなりかねません。

ですから、離婚するときには、子どものために養育費はきちんと取り決めをしておくべきです。

ところで、養育費の取り決めをするとしても、養育費の相場は、どれくらいが妥当とされているのでしょうか。離婚後に養育費をきちんと払ってもらうためには、ある程度相場に沿った金額にしておく方が無難です。

養育費の相場については基準となる養育費算定表があります。しかし養育費算定表は見慣れない表なので、一見しただけではわかりにくいかもしれません。

ここでは、すぐわかる養育費算定表の見方と養育費の相場について説明します。

養育費とは

子連れ離婚で問題となるのが、養育費です。よく、金額はいくらにするとか、期間はいつまでというような話がありますよね。

でも、養育費とは、いったいどういうものなのでしょうか。

養育費とは子供を育てるために必要な費用のこと

離婚をする際、父母のうちのどちらかを親権者として決めます。親権者になると、子どもの監護や教育をする権利と義務を負うことになります。

Chouette

つまり、子どもを引き取って一緒に生活をする側の親は、子どもを育てて教育を受けさせる権利と義務があるということですね。
養育費とは
養育費とは、シングルマザーが子どもを育てるときや教育のためにかかる費用の一部を親権を持たない側の親(元旦那)にも持ってもらう費用のことをいいます。

養育費はどうやって決めるの?

家族関係の法律を定めている民法では、協議離婚をする場合は、父母の協議で子どもを育てるためにかかる費用の分担について決めるとしています。また、父母の協議で決まらない場合は、養育費は家庭裁判所が決めるとされています。

養育費の額は子どもにとって一番利益になるように決める

養育費を決めるときには、子どもにとって一番利益になるように決めなければなりません。

子どもの利益というと高ければ高いほど良いですが、それも難しい感じがします。

Chouette

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大切なのは、養育費を支払う方の親と同じ生活レベルを子どもが送れることです。

子どもの生活を維持するために、親権を持たない親(元旦那)にも協力してもらわなければならないのです。

離婚時には養育費の取り決めが大切

厚生労働省がおこなった「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、離婚後の世帯で、養育費の取り決めをしている母子世帯は約42.9%、父子世帯は約20.8%となっています。ですが、実際に養育費を受け取っているとの回答は、母子世帯で約24.3%、父子世帯で約3.2とされています。

つまり、シングルマザーで養育費の取り決めをしていても、実際に受け取っている方は半分程度ということです。

子どもを養う側のシングルマザーとしては、養育費は高額をもらい続けたいという気持ちが強いかもしれません。

ですが、離婚時に相場を超えた高額な養育費の取り決めをしてしまうと、元旦那が支払えなくなる可能性が高くなります。高額な養育費をもらってすぐに止まってしまうよりも、必要な時に使えるよう、細々であっても、もらい続けることが大切です。

つまり、シングルマザーになった後できちんと養育費をもらい続けるためには、離婚時に相場に従った取り決めが必要となります。

養育費の相場とは

先ほどご紹介した、厚生労働省による平成28年度のアンケート結果によると、離婚の際に養育費の取り決めした世帯のうち、毎月いくらの養育費をもらっているかも明らかになりました。

母子世帯では43,707円、父子世帯では32,550円が養育費の平均額となっています。

では、これらの金額は相場に沿ったものなのでしょうか。

養育費の額を決めるときの条件

まず、はじめにお伝えしたいことは、養育費は一律に決まるものではないということです。もちろん、相場はありますが、養育費を決めるにあたっては、いろいろな条件があります。

養育費を決めるときの条件

  • 子どもの人数
  • 親権者(子どもを育てる側)の所得
  • 非親権者(子どもを育てない、養育費を支払う側)の所得
  • 子どもの年齢
  • 親権者と非親権者の所得差
  • 非親権者が自営業か、給与所得者か

このように様々な条件が組み合わさって、養育費の額は決まります。

そのため、先ほどご紹介した厚生労働省のアンケート結果による金額は相場ではなく、あくまで、受給している人たちの平均金額と考えるといいでしょう。

養育費の相場は養育費算定表を活用

離婚時は、夫婦関係のもつれから、話し合いも感情的になってしまいがちです。離婚を焦って養育費を決めた結果、相場に比べて金額が高すぎたり安すぎたりと、後になって後悔してしまいかねません。

だからといって、養育費を父母の話し合いで決めるときに、参考になる金額がないとやはりちぐはぐな金額になってしまうでしょう。

そこで参考資料として使えるのが、裁判所が活用している「養育費算定表」です。養育費算定表は子の年齢と子の数に応じて1〜9までわかれています。養育費算定表をみただけではわかりにくいかもしれませんが、裁判所で養育費算定表の使い方も解説されています。

養育費算定表はどうやって見ればいいのですか?

Chouette

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このあと養育費算定表の具体的な見方を説明します。そんなに難しくありませんよ。

養育費算定表とは

養育費算定表とは、その名の通り、養育費を決める際に、「このようなケースではこれくらいの金額が妥当だろう」という金額をグラフにして表したものです。

全国でも離婚件数が多い都市といえば、東京や大阪ですよね。人口が多いから。

この算定表は東京や大阪の裁判官たちが、これまでの裁判例や養育費の事情、子どもの環境などに基づいて研究して作りました。実際の調停においても、東京の家庭裁判所、大阪の家庭裁判所で養育費を決める際の資料として使われています。

養育費算定表の見方

実際に養育費算定表を見てもらうとわかるのですが、表という名前通り、養育費の相場をグラフとしてあらわしています。

養育費・婚姻費用算定表のページでは、表1、表2という表ごとに、子どもの人数と年齢で表9まで分けられています。

Chouette

まずは、子どもの人数と年齢から当てはまる表を選びます。
例えば、表1を見てください。表1は「養育費・子1人表(子0〜14歳)」とされています。これは、子が1人で子の年齢が14歳までのケースの養育費の表ということになります。この表を開くと、表の上部に「(表1) 養育費・子1人表(子0〜14歳)」と書いてあります。
表3は、「子2人表」とあるので子どもが2人のときの表で、年齢を見ると「第1子及び第2子0〜14歳」とあるので、子どもが2人とも14歳以下のときに使う表です。
表7を見ると、「子3人表」とあるので、これは子どもが3人のときで、子どもの年齢が第1子が15以上、第2子と第3子が14歳以下のときの表になります。

このように、養育費算定表は子どもの人数と年齢で当てはまる表を選んで使います。

Chouette

子どもの人数と年齢で使う養育費算定表を選んだら、次は表の下の方を見てください。

養育費算定表

なにやら数字が書いてありますね。グラフの下にある数字(赤で囲った部分)が、養育費を受け取るシングルマザーの年収を表しています。年収の判断に当たっては、給与所得者と自営業者の2パターンが用意されています。

また、グラフの左の数字(青で囲った部分)は、養育費を支払う側(元旦那)の年収を表しています。こちらも親権者と同様に、給与所得者と自営業者の2パターンが用意されています。

Chouette

参考となる養育費は、シングルマザーの年収と養育費を支払う元旦那の年収とが交わるポイントを探します。いくつか例を見てみましょう。
シングルマザーが育てる子どもが1人で小学生の場合、表1を使います。親権者のシングルマザーがパートで年収が200万円、養育費を支払う元旦那が給与所得者で400万円の場合、表1を見て交わるところを確認すると「2~4万円」となっています。つまり、このケースの場合、養育費の相場は2~4万円となります。

養育費算定表

子どもが2人で2人とも小学生の場合、表3を使います。シングルマザーの年収が250万円で父親の年収が500万円の場合、交わるところは「6〜8万円」となっています。このケースでは養育費の相場は、6〜8万円となります。ちなみに、養育費算定表改定前は「4〜6万円」だったので、このケースでは改定後は養育費が増えたことになります。
子どもが3人(高校生、中学生、小学生)の場合、表7を使います。親権者がパートで年収180万円、養育費を支払う父親が給与所得者で年収350万円の場合、交わることろの白い部分で4〜6万円となります。

養育費の相場は個々のケースに応じて決まる

養育費算定表から、大体の相場はおわかりいただけましたでしょうか。ご自身のお子さんや収入の状況から確認してみてくださいね。

ただ、養育費は一律に同じ金額というわけではなく、こちらの金額は、あくまで相場であり、実際の養育費を決める場合、子どもの人数や年齢、生活環境が深くかかわってきます。

子どもの人数と養育費

例えば、子どもは1人よりも2人、2人よりも3人のほうが、それだけ育てるのにお金がかかるため、養育費の金額は大きくなります。

ただし、子どもが2人であれば、養育費は1人のときに比べて2倍、3人だったら3倍というわけにはいきません。養育費算定表からもわかるように、子どもが複数人いても、共通する生活費があることから、ある程度の増額が見込める程度となっています。

子どもの年齢と養育費

年齢別にみると、子どもが0~14歳という未就学児の間や義務教育を受ける間は、教育費は比較的少なくて済みます。そのため、養育費も少なくなる傾向にあります。

他方で、15歳以上になると、子どもも高校生や専門学校など進学にあたりお金もかかってきます。そのため、養育費も高くなる傾向にあります。

また、公立ではなく私立の学校に通わせる場合、公立に比べると学費が高くなるため、養育費も高い額を請求することができます。

養育費の相場はあくまで平均的なケースにもとづきます。

養育費算定表の見方が分からない場合や、ご自身のケースで養育費の具体的な相場が知りたい場合は、法律の専門家に相談するようにしましょう。

養育費をできるだけ多くもらうためにできること

養育費の相場として、裁判所が公表している養育費算定表が参考になることをご紹介しました。

ですが、養育費はそれぞれの世帯によって異なります。具体的な事情を含めて考えると相場よりもたくさんもらえる可能性もあります。

ただし、養育費を受け取ると、児童扶養手当に影響が出ることもあります。そのあたりも考慮しながら、一番メリットが大きくなるように決めると良いでしょう。

詳しくは弁護士をはじめとする法律の専門家に相談するとよいでしょう。弁護士の費用が心配なときは、法テラスを利用すれば弁護士費用を立て替えてもらえます。

また、裁判所の審判によって養育費が決められる場合も、一律になりがちです。

一方で、話し合いをする場合、〇〇円~〇〇円の範囲で決めなければならないという縛りはありません。可能なかぎり話し合いをして相手方の納得のいく金額、かつ相場よりも高い金額で取り決めるのが得策といえるでしょう。

養育費の額がまとまったら、万一支払わなくなったときに強制的に取り立てができるような形を取っておくことも大切です。