協議離婚の手続きの進め方とシングルマザーになる前に話し合いで決めること

離婚届

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離婚を意識し始めても、離婚の手続きを始めるのにはエネルギーが必要です。また、実際に離婚することになったときには、決めておかなければならないこともあります。

なんとなくは知っていても、実際にはよく知らないこともあるのではないでしょうか。

離婚の手続きには、協議、調停、裁判、そして、審判の4つの手続きがあります。裁判所を使う手続きのときは、裁判所で手続きは進みますし、必要なことも決めてもらえます。

でも協議離婚のときは、全部自分でしなければなりません。

この記事では、協議離婚とはどのような手続きなのか、やり方や手続きの進め方や決めなければならないことについて説明します。

協議離婚とは

協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦間での話し合いで離婚を決めることをいい、離婚届けを提出するまでの流れを意味します。

家庭裁判所での裁判離婚の場合は、民法に定める「婚姻を継続しがたい事由」に挙げられる離婚理由が必要になります。協議離婚の場合は、夫婦による話し合いで決めるため、婚姻を継続しがたい事由などの特別な理由は必要ありません。

離婚届の提出も、2人の合意によって記入され、20歳以上の証人2人からの記入と捺印があれば問題なくおこなえます。提出時に第三者の立会いも不要なので、簡単に手続きを終わらせられるのです。

そのため、協議離婚の割合はとても高くなっており、2008年には離婚件数のうちの約87.7%が協議離婚を占めています。

このように、身近な離婚方法として協議離婚を選ぶ人が増えています。

協議離婚するとき話し合いで決めること

離婚するときには、さまざまな決めておくことがあります。

中には子どもの親権のように離婚するときに決めておかなければならないこともありますが、離婚した後で決められることもあります。ですが、離婚後にも話し合いをしたくはないでしょうから、できるだけ離婚時に決められることは決めておく方がいいです。

財産分与

財産分与とは、結婚している間に夫婦で作り上げた財産を2人で分けることをいいます。

話しあいは面倒だし、財産分与はしなくてもいいのでは?と、思われる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、財産分与は法律上の権利なので、かならず決めましょう。

財産分与の対象は、結婚後から別居までに夫婦で築いた財産です。

銀行に預けている貯金や現金、土地や建物といった不動産やテレビなどの家電製品、家具などが広く対象となります。

結婚前に持っていた財産や結婚後に相続した財産などは含まれないので、気を付けましょう。

財産分与を考える際の注意点として、借金があります。夫婦が共同で作った借金については、プラスとなる財産がある場合、そこから借金を差し引いて計算されます。ただし、一方がパチンコや競馬など自分のために作った借金は差し引かれません。

もしも、借金がある場合は、借金した理由を確認しましょう。

ところで、財産分与の意味合いは、大きく分けて3つあります。

財産分与の意味

  • 共同で作り上げた財産を平等に分け与えること
  • 離婚後、一方の生活が貧しくなる場合に生活を助ける目的
  • 相手方を傷つけたことに対する慰謝料

財産分与は夫婦間で平等に財産を分ける制度なので、浮気のように相手に離婚原因がある場合であっても、相手方にも財産分与が認められます。ただし、慰謝料的な性格もあるので、相手に離婚原因がある場合には、その点を考慮して決めることができます。

財産分与の割合は、基本的には2分の1ずつとなります。ただし、高額な財産を築けた理由が、一方の才能や努力によるものである場合や、先ほどお伝えした慰謝料的な理由がある場合は、事情を考慮して割合を決めなおします。

慰謝料

慰謝料とは、離婚によって一方が負う精神的な苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。民法709条、710条に定められる不法行為に基づく権利で、請求するには相手方に離婚原因がある必要があります。

例えば、相手の浮気や風俗に通い続けるといった不貞行為、暴力や精神的なDV、生活費を入れないといった態度も離婚原因にあたります。

請求額は、個々のケースによって変わります。夫婦当事者間で決めきれない場合や、不当に安く提示される場合は、法律の専門家に相談しましょう。

年金分割

年金分割とは、婚姻中に支払った年金のうち、厚生年金保険料を分割する制度です。

年金分割には合意分割と3号分割とがあります。

合意分割とは、夫婦の合意のもとおこなう分割で、最大2分の1の割合となります。

3号分割とは、平成20年4月1日以降、第3号被保険者期間があった場合にできる分割のことです。第3号被保険者とは、第2号被保険者(厚生年金に加入している人や公務員など)の配偶者で、年金130万円未満の人を意味します。

年金分割をすると、将来もらえる年金の額が増えるので、忘れずに話しあいましょう。

子どもの親権

親権とは、成年に達しない子供がいる場合、その子を監護、教育し、財産を管理するための権利のことをいいます。

離婚後は、通常、両親は別に暮らすため、子供は一方の親と生活をします。そのため、離婚時に、どちらの親が親権を持つかを必ず決めなければなりません。子供にとってどちらの親と一緒にいるのが利益になるのか、愛情面や経済面など様々な点を考慮して決めましょう。

子供が複数人いる場合は、それぞれの子供に対して親権を定めることができます。ただし、それまで一緒に暮らしていたのに離婚をきっかけに離れ離れになって暮らすことは子供にとっても大きな負担となります。よく考えて決めましょう。

養育費

養育費とは、子供を養育するために必要となる費用をいいます。

日常的に必要となるおむつ代や食事代、医療費や教育費など子供の成長に必要な費用が対象となります。

養育費は各家庭の生活レベルや親の収入額、子供の年齢によっても異なります。

また、何歳まで支払うべきか、法律では定められていません。

そのため、話しあいの際に、金額や支払日、いつまで支払うかについて確認しましょう。

面会交流

面会交流とは、子供を引きとっていない側の親が、離婚後に子供に会うことをいいます。

離婚で別れる以上、子供を引き取った側は相手に会わせたくないと考えることも多く、もう一方の親は子供に会いたいと対立するケースが少なくありません。

ですが、面会交流は子供の成長にとっての利益として考えられ実施されています。どのように面会させるのが子供にとって利益となるのかを考慮して決めましょう。

具体的には、面会方法や日程、時間、回数、場所を話しあいます。

協議離婚の手続き

協議離婚は離婚届を役所に提出し、受理されれば成立します。

現実には、仲が悪くなった相手方との話し合いや、離婚届の記入のように手間がかかったりストレスがたまったりすることはあります。裁判所へ出向く必要もないので、調停や裁判、審判に比べると身体的な負担は格段に少ない手続きといえます。

では、協議離婚の進め方を具体的に知っておきましょう。

STEP.1
夫婦で離婚について話しあう
まずは、離婚にあたって、お互いの離婚の意思を確認します。

話しあうときは、できる限り冷静になることが大切です。

また、離婚に当たっては、お互いに離婚の意思があるかどうかについて確認するだけでなく、上で説明したように様々な取り決めが必要です。

相手方の浮気が離婚原因となっているようなケースでは夫婦喧嘩が悪化する場合が少なくありません。ついかっとなって離婚を決めてしまったというケースもあり、冷静になってみると、やっぱり離婚しなければよかったと、後悔する方も多いようです。

万が一、2人の関係が悪化していてお互いが落ち着いて話せないのであれば、親族や法律の専門家など、第三者に入ってもらって話しあいましょう。

STEP.2
合意書や離婚協議書、公正証書を作る
このように、夫婦の間で離婚にまつわる条件を決めることができれば、合意書や離婚協議書を作っておきましょう。証拠となる書類を作っておくことで、後々、言った言わないのトラブルが避けられます。

また、養育費の取り決めがある場合は、公証人役場に依頼して、公正証書を作っておくと良いでしょう。支払いが滞った場合、合意書では支払いを強制できませんが、公正証書があれば、強制執行をして支払わせることができます。

 

STEP.3
離婚届を書く
離婚届は市区町村の役所窓口で受け取れます。

住所や生年月日など当事者に関する欄、親権者など子供に関する欄に記入していきましょう。

離婚にあたっては、結婚と同様、2人の証人が必要です。成人2名に頼んで記入してもらいましょう。

STEP.4
離婚届を提出する
離婚届は、夫婦の本籍地か住所地のある市区町村の役所の戸籍係へ提出します。

提出は夫婦の一方がおこなえばよく、両者の立会いは不要です。

郵送での提出や委任状があれば第三者による提出も認められています。

提出先が本籍地でない場合は、戸籍謄本をあわせて提出します。

窓口では、本人確認が行われるので、免許証や保険証を持参しておくといいでしょう。

STEP.5
離婚が成立
離婚届が受理されると、離婚が成立します。

まとめ

協議離婚は、夫婦間の話しあいと、離婚届の提出によって成立する離婚です。

夫婦で決定できるため、費用や時間の負担が少なく簡単な手続きでおこなえます。

離婚時には財産分与や慰謝料、親権や養育費などを決めますが、場合によっては相手方に有利に決められてしまう可能性があります。不安な場合は法律の専門家に相談して決めるようにしましょう。