相続放棄 3か月の期間経過後はもうできない?

期限

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相続放棄ができる期間は3か月と決められていて、この期間経過後は相続放棄できません。

しかし、被相続人が亡くなってから3か月以上経ってからの相続放棄は決して珍しいことではありませんし、それが裁判所に受理されています。

3か月の期間がいつスタートするか?

これが問題なのです。

いつから3か月以内に相続放棄するのか

相続放棄ができる期間は、民法に「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。

例えば夫婦や親子であれば、普通亡くなった当日に亡くなったことを知ります。

そうすれば、その日に自分が相続人になったことを知ったと言うことができますね。

だとすれば、亡くなった日に3か月の期間が始まりそうです。

原則はそのとおりです。

しかし、問題となるのは、亡くなって3か月を過ぎてから借金の請求が来たときです。

おどろき

3か月以上経って初めて借金があることを知ったら

「3か月を過ぎて相続放棄をしたい。」
という相談は、ほとんどがこのパターンです。

借金があることを知らなくて、請求が来て初めて知ったというような場合、そもそもそれ以前に相続放棄をするのは無理ですよね?

だって借金があるなんて知らなかったんだから、相続放棄しようなんて思わないですものね。

でも安心してください。

裁判所も一応そのあたりのことは考えてくれています。

借金があることを知らなかったことに落ち度がないときは、借金があることを知ったときから3か月以内に放棄できる。
ということになっています。

ですから、亡くなって3か月以上経ってから借金の請求が来たようなとき、請求が届いてから相続放棄をすれば受理される可能性があります。

「可能性がある」というのは、絶対に受理されるわけではなく借金があることを知らなかった事情を裁判所に説明して理解してもらう必要があるということです。

でもまあ、「明らかに知ってたでしょ」というケースでなければ、裁判所は受理する傾向にあります。

ですから、亡くなって3か月以上経って借金の請求が届き、それが支払えそうもないときは、請求が届いてから3か月以内に相続放棄をすればいいことになります。

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相続放棄は一度きり

ところで相続放棄は、一回出して失敗したから再チャレンジというわけにはいきません。

自分でやるにしても、専門家に依頼するにしても、一度で決めなければなりません。

ですから相続放棄の書類を裁判所に出す段階で借金があることを知らなかった事情をしっかりと説明しておく必要があります。

また、裁判所から照会がありますので、それにもきちんと返事をすることも大事です。

そのあたりのことができれば、亡くなって3か月を経過していたとしても相続放棄は受理される可能性は高いでしょう。

書類

まとめ

亡くなって3か月以上経ってから多額の借金の請求が届くと、目の前が真っ暗になるかもしれません。

でも、諦めることはありません。

相続放棄でその借金を引き継がないように、できる可能性があります。

それでも、相続放棄をする場合には、期限ギリギリになって慌てることがないように早め早めに行動してくださいね。