もったいない話です。
相続税がかかる程の資産のある方は、生前からしっかりと相続税対策をとっている。
そう思っていました。
しかし、そうとは言えないようですね。
例えば「生命保険の非課税枠」を有効に活用すれば、生命保険金を一定額まで相続財産としないで済みます。
しかし、この枠を活用できていない方が比較的多いようです。
高齢の方でも今からできる対策もあるので、もう一度保険を見なおしてみてはいかがでしょう。
この記事の内容
生命保険の非課税枠
まず最初に生命保険の非課税枠について確認しましょう。
これは、契約者と被保険者が同一人で、その死亡保険金を相続人が受け取った場合に、相続税を計算するとき、一定の金額まで生命保険を相続財産として計算しない(非課税)というものです。
非課税枠の額は、「500万円×相続人の数」。
例えば、Aさんに奥さんと2人の子どもがいるとしましょう。
この場合、相続人は3人です。
Aさんが自分で生命保険契約をして保険料を支払っていて亡くなり、その生命保険金を相続人の妻や子が受け取ったとき、500万円×3=1500万円は非課税となります。
「この程度の生命保険にはみんな入っているのでは?」
と思いませんか?
でも、そうではないのです。
この非課税の枠を十分に活用しないままに、相続税を支払っているケースが多いのです。
どうして生命保険の非課税枠は使われていないの?
生命保険の非課税枠が活用されていない理由としては、亡くなる方は高齢の方が多く、生命保険があるとしても数百万円の終身保険しか残っていない。
ということが考えられます。
一生涯保障が続く終身保険の保険金額としては、200万円とか葬儀費用程度に加入している例が多いでしょう。
あなたもご自身の生命保険証券で確認してみてください。
終身保険で1000万円というのは、かなりまれです。
保険料も高くなりますから。
生命保険の非課税枠を使うと相続税はどう変わる?
では、生命保険の非課税枠を使うと、相続税はどう変わるでしょうか?
最初に相続税の基礎控除を確認
相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×相続人の数
基礎控除とは、その金額を超えると、超えた部分に税金がかかってくるというラインです。
先ほどのAさんには相続人が3人いるので、基礎控除額は3000万円+600万円×3=4800万円。
Aさんの財産の相続税評価が4800万円を超えると、超えた部分に相続税がかかります。
逆に言うと、4800万円以下の場合、相続税はかかりません。
それでは、Aさんの例で見てみましょう。
相続財産が6000万円で生命保険が無いとき
Aさんの財産が6000万円で、生命保険が一切無い場合、6000万円から4800万円を控除した額の1200万円に対して相続税がかかります。
このAさんの相続人の相続税額の合計は、120万円となります。
6000万円のうち使う予定がないお金を一時払いの終身保険にしたとき
このAさんが6000万円のうち使う予定がない1400万円で、1500万円の終身保険の契約をしていた場合はどうでしょう?
6000万円から1400万円を保険にしたので、残りの財産額は4600万円。
これだけだと相続税はかかりません。
基礎控除4800万円の範囲内ですから。
Aさんが亡くなると、1500万円の生命保険が支払われますが、この生命保険の保険金額は非課税の範囲内なので、相続財産に合算される生命保険の金額は0円です。
そうするとAさんの相続財産の評価額は4600万円のままで、相続税の基礎控除の範囲内なので相続税はかかりません。
生命保険の非課税枠を有効に活用することで節税できました。
どれくらい効果があったか
これはあくまでも例ですが、普通の保険と比べると「1400万円の保険料で1500万円の保険金では効率が悪い。」と思われるかもしれませんね。
でも、1400万円を銀行に預けていてもほとんど増えませんし、相続税の対象になって後に税金で持って行かれますが、それを保険にすることで、少し増えて、その上税金もかからなくなります。
そちらがお得かは、こうして比べるとよく分かりますね。
Aさんのケースは、相続税の税率が10%でしたが、Aさんよりもっと資産があって、相続税の税率が高い方の場合は、さらに節税効果が高くなります。
高齢の方でも入れる保険はあるの?
「生命保険を活用すれば相続税の節税ができることは分かった。」
「でも、高齢になると保険に入れないのではないか?」
と思われる方もいるかもしれません。
今のところ心配ありません。
一時払いの終身保険で80才とか保険会社によっては90才でも加入できる保険があります。
「使うあてのない預金を保険に変えておく。」
という考えで、相続税の節税対策のために生命保険契約をするのも良いのではないでしょうか。
ただし、今後必要になるかもしれないお金を無理して保険にすると、いざお金が必要になったときに保険を解約すると損をしてしまいますので、そこは注意が必要です。
あくまでも「余裕資金を保険に変える」ということです。
まとめ
相続のとき、生命保険には非課税枠があり、一定額までは相続財産に加算されません。
有効に活用すれば相続税の節税になるのに、これを活用していないケースが多いようです。
余裕資金がある方は、高齢の方でも入れる一時払いの終身保険に入れば、相続税対策ができます。
相談してみるのもおすすめです。
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